青梅市長交際費 料亭などで議員と飲食した費用を取り返すため、東京地方裁判所に提訴しました!!2007春

1、市長や助役が「行政打ち合わせ」という名目で、以下のような会合を持っていたことが、監査の結果分かりました。

市に何度たずねても出席者は決して明かされなかったのですが、相手は議員だったのです。

支払日 出席者 金額
店名
1月23日 市長、助役、議員2名 42,945 和田市
1月27日 市長、助役、企画部長、新庁舎建設
担当幹、議会事務局長及び議員8名
50,900 東峯園
3月9日 助役、議員2名 17,300
3月22日 市長、助役、議員1名 22,628 清河園
3月29日 市長、助役、議員4名 68,250 和田市

2.以下、出席者と飲んだ酒について表にしました。

払日 出席者 店名 単価
1月23日 4名
酒-10本。ビール-2。
和田市 10,736
1月27日 13名
ビール5本。酒-8本。紹興酒-6本
東峯園 3,915
3月9日 3名
酒-10本、ビール-1本
5,767
3月22日 3名
ビール1、ワイン1本。酒-5杯
清河園 7,546
3月29日 6名
酒-21本。ビール6本
和田市 11,375

3. 以下、監査結果から宴会の理由を表にしました。

支払日 名目 出席者 単価
1月23日 3月議会運営に付いての協議 市長、助役、議員2名 10,736
1月27日 新庁舎建設にかかる意見交換 市長、助役、企画部長、新庁舎建設担当主幹、
議会事務局長及び議員8名
3,915
3月9日 3月議会中、急遽必要とした場 助役、議員2名 5,767
3月22日 3月議会運営について協議した場 市長、助役、議員1名 7,546
3月29日 3月議会終了後の今後の姿勢の
諸課題に付いての協議
市長、助役、議員4名 11,375

4. 以上の事実より、本件「行政打ち合せ」の相手は全て「議員」であり、議員の接待、又は慰労会程度のものであったことが推測されます。

5. 監査結果を読むと、一人当たりの金額が安いので社会通念を逸脱していない、というようです。

6. しかし、本件は全てが議会対応であり、議会対応に宴席を設ける必要はありません。また、監査結果にも接待相手である出席議員の氏名も明かしていません。このような議員を接待に公費を支出するのは、社会通念を逸脱し、また、裁量権の逸脱で違法です。

7. よって、本件支出は社会通念を逸脱し、また、裁量権の逸脱で違法な支出
であり、地方自治法2条14項に違反しているので、竹内俊夫、支出命令者である秘書広報課長に損害を請求するよう求めました。