1、議長交際費において、18年8月29日の重要事項協議賄代として35,850円が
支出されました。
2. 本件支出の名目は「重要事項協議賄代」です。
3. 「賄い」とは「食事を用意して食べさせる」と広辞林に書かれています。
4. つまり、本件をそのまま読めば「重要事項」の「協議」の際の「賄い」と
いうことになります。
5. 監査結果によると出席者は「正副議長、議会運営委員会の委員、市長、助
役,企画部長、総務部長、議会事務局長」とあります。
6. そこで原告は、本件は議会運営委員会の「食事代」と推測します。
7. 議会での食事代は、「本人負担」が原則です。
8. その上、支出先は「割烹 蔵」で一人前/2,390円とありますが、「割烹 蔵」
はカウンターと仕切りのついたて等もない客席だけの店であり、ここで市議
会の重要事項を協議できるとはとても考えられません。
9. 仮に、議会運営委員会が長引き、夜食であったとしても単価が高すぎます
し、酒が入っていたとしたらもっと問題です。
10. このような食事代を公費で支出するのは、社会通念を逸脱し、また、裁量
権の逸脱で違法です。
11. よって本件支出は、社会通念を逸脱し、また、裁量権の逸脱で違法な支出
であり、地方自治法2条14項に違反しているので、支出命令者である議会事務局次長に、損害を請求するよう求めました。