1、市長や助役が「行政打ち合わせ」という名目で、以下のような会合を持っていたことが、監査の結果分かりました。
市に何度たずねても出席者は決して明かされなかったのですが、相手は議員だったのです。
支払日 | 出席者 | 金額 |
店名
|
1月23日 | 市長、助役、議員2名 | 42,945 | 和田市 |
1月27日 | 市長、助役、企画部長、新庁舎建設 担当幹、議会事務局長及び議員8名 |
50,900 | 東峯園 |
3月9日 | 助役、議員2名 | 17,300 | 蔵 |
3月22日 | 市長、助役、議員1名 | 22,628 | 清河園 |
3月29日 | 市長、助役、議員4名 | 68,250 | 和田市 |
2.以下、出席者と飲んだ酒について表にしました。
払日 | 出席者 | 店名 | 単価 |
1月23日 | 4名 酒-10本。ビール-2。 |
和田市 | 10,736 |
1月27日 | 13名 ビール5本。酒-8本。紹興酒-6本 |
東峯園 | 3,915 |
3月9日 | 3名 酒-10本、ビール-1本 |
蔵 | 5,767 |
3月22日 | 3名 ビール1、ワイン1本。酒-5杯 |
清河園 | 7,546 |
3月29日 | 6名 酒-21本。ビール6本 |
和田市 | 11,375 |
3. 以下、監査結果から宴会の理由を表にしました。
支払日 | 名目 | 出席者 | 単価 |
1月23日 | 3月議会運営に付いての協議 | 市長、助役、議員2名 | 10,736 |
1月27日 | 新庁舎建設にかかる意見交換 | 市長、助役、企画部長、新庁舎建設担当主幹、 議会事務局長及び議員8名 |
3,915 |
3月9日 | 3月議会中、急遽必要とした場 | 助役、議員2名 | 5,767 |
3月22日 | 3月議会運営について協議した場 | 市長、助役、議員1名 | 7,546 |
3月29日 | 3月議会終了後の今後の姿勢の 諸課題に付いての協議 |
市長、助役、議員4名 | 11,375 |
4. 以上の事実より、本件「行政打ち合せ」の相手は全て「議員」であり、議員の接待、又は慰労会程度のものであったことが推測されます。
5. 監査結果を読むと、一人当たりの金額が安いので社会通念を逸脱していない、というようです。
6. しかし、本件は全てが議会対応であり、議会対応に宴席を設ける必要はありません。また、監査結果にも接待相手である出席議員の氏名も明かしていません。このような議員を接待に公費を支出するのは、社会通念を逸脱し、また、裁量権の逸脱で違法です。
7. よって、本件支出は社会通念を逸脱し、また、裁量権の逸脱で違法な支出
であり、地方自治法2条14項に違反しているので、竹内俊夫、支出命令者である秘書広報課長に損害を請求するよう求めました。